土地家屋調査士は前科があってもなれる?資格内容と欠格事由

就職や転職を考えたときに、何らかの資格を取得したいと考えている人もいるでしょう。
特に、不動産関係の仕事に就きたいと考えたときに思い浮かぶ資格の1つに、土地家屋調査士があります。
しかし、土地家屋調査士を目指そうとしている人の中には、以前過ちを犯し、前科がある人もいるかもしれません。
そこで今回は、土地家屋調査士の資格取得を目指している人に向けて、前科があっても土地家屋調査士になれるのかを紹介します。

土地家屋調査士とはどんな資格?

そもそも土地家屋調査士は、土地や建物に関する調査や測量を行う専門家です。
不動産は、所有者の財産であり、固定資産税などの税金は登記情報をもとに計算されます。
それゆえに土地家屋調査士は、所有者の財産を損なわないよう、確かな知識と厳密な調査力、測量技術が必要です。
この他にも、依頼人に代わって登記の申請をすることもあります。
常に、公平な立場で客観的に仕事をすることを求められており、土地家屋調査士は、公共性の高い仕事と考えられるでしょう。
以上のような理由から、土地家屋調査士は国家資格に該当します。

前科があっても土地家屋調査士になれる?

土地家屋調査士の登録や業務、職責などは土地家屋調査士法という法律で決められています。
そして、土地家屋調査士法第5条第1項に欠格事由が明記されています。
この記載によると、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者」とあり、これに該当する人は土地家屋調査士にはなることはできません。
逆をいえば、禁固以上の刑に処せられても、刑の執行を終えた人や執行猶予付きで期間満了した人は、土地家屋調査士になれるということです。

一定期間を過ぎれば新たな一歩が踏み出せる

いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでいただくことで、前科があっても欠格事由に該当しなければ、土地家屋調査士になれることがご理解頂けたと思います。
過ちを犯したとしても、社会復帰する道を絶たれているわけではありません。
土地家屋調査士で新しい人生を自分の力で掴み取りましょう。

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